オートバイのすり抜けの是非について思う事

初めまして

melloと申します

 

今回のテーマは『すり抜けは違法か?』です

注意 本記事はオートバイによるすり抜けを推奨している記事ではありません

本記事を閲覧して交通事故に遭ったとしても当ブログ或いはブログ管理人、melloは一切責任を負いません

 

結果だけ知りたい方向けに結論を先に書かせて頂きます

 

法律上の建付けと屁理屈を捏ねれば、すり抜けは合法と言えるかもしれない

 

内容が気になった方は引き続きご覧ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回はオートバイのすり抜けに関してです

渋滞中に自動車を運転している時、車の横をスーっと抜けていくオートバイに対して腹が立った経験は、車を運転している人であればご理解頂ける人も居るのでは無いでしょうか?

それが単純に腹がったというだけに飽き足らず「そもそもすり抜けって違法なんじゃないの?」という攻撃にまで出る人も居ます

ではオートバイが車の横をすり抜けていく行為は違反なのか?について、私見を述べたいと思います

『法律の建付け上、厳密に違法であるとは言えない』

という結論です

 

さて、自動車及びオートバイを一般道路である路上を運転している以上、全員が運転免許保有者でなくてはなりません

また、日本国に於ける運転免許の取得方法は、その殆どの人が自動車教習所に通う事になります(一発試験で免許を取得した人の割合がググっても出てこなかったので『殆ど』と表記します)

自動車教習所に通った事がある人であれば聞いた事があるフレーズがあります

それは「車を運転する時はキープレフトして下さい」という言葉です

ではキープレフトとは何か?

キープレフトという言葉には二つの意味があります

①出来るだけ一番左側の車線を走りなさい(道路交通法第20条 車両通行帯)

②車線の中で出来るだけ左側に寄りなさい(道路交通法第18条 左側寄り通行等)

elaws.e-gov.go.jp

という意味合いです

恐らく、自動車教習所で聞かれる『キープレフト』とは、大体の場合が②の事を言っていると思われます

ただ、実際に運転免許を取得した後、世間話として話される内容には①の場合も含まれますので、キープレフトという言葉の意味を勘違いし易い物と思われます

 

さて、ではなぜ私が『オートバイが車の側方をすり抜けていく事に対して違法とは言い切れない』と思うのかと言いますと

キープレフトの②意味合いの方で、屁理屈を捏ねるのであれば「前方車両は車線内の真ん中、或いは右側に寄っていたので、右折すると思った」と言えば、自分自身はキープレフトをしながら直進しただけであるという主張が出来ます

 

多くの場合、オートバイのすり抜けは自動車の左側から行うと思います

それは、自動車を運転する人間が、技量不足・左側の歩道や曲がり角からの歩行者等の飛び出しを警戒して・オートバイや自転車に配慮して(この場合は自動車の運転手はオートバイや自転車のすり抜けを許容している)という、三つの理由の内どれかに属していて道路の左端に沿って走行していないからです

そこで、道路交通法第18条の登場です

『車両は、自動車にあっては道路の左端に寄って通行しなければならない』

と表記されています

つまり、上記の三つの理由にしても、法律に違反して走行していて、左側からすり抜けるオートバイは18条を遵守しつつ直進しているだけ、とも言えるのです

 

ただ、二つ注意点があります

一つ、自動車の右側を通るすり抜けは上記に該当しない(キープレフトどころか道路の右側に寄っているので)

二つ、道路交通法第28条には『車両は、追い越しをする場合は前車の右側を通行しなければならない』と表記されている

 

この二点を加味して、すり抜けをする時は「あくまで自分は道路の左端を直進しているだけである」という意識をもって、信号待ちの先頭まで行っても自動車の前に割り込む事は法律上出来ません(信号待ちをしている先頭車両は、上記の屁理屈上は右折をしたがっている車両であると自分は認識しているという主張の為、信号待ちの先頭で先頭車両の前方に回り込む行為は、単純に進路妨害に当たります)

 

たまにこういったすり抜けバイク用の停止線(二段停止線と言うみたいです)がありますが、オートバイや自転車に対して有効な停止線は前方の線であり、自動車に対して有効な停止線は後方の線なのですが、それでも自動車の前方に出たからと言って自動車の走行を阻害する位置にポジショニングする必要はありませんし、そもそも理屈に通っていません(キープレフトしていない事になる)

 

とまぁ、理屈で言えばオートバイのすり抜けが違法であるという主張には、法律上の正当性を持って十二分に言い返せる(裁判になったとしても、主張に正当性があると判断される可能性がある)のですが、実際問題、一般道路上で自動車とオートバイで啀み合う必要はありませんし、助け合いの精神で居るべきです

自動車を運転している人はすり抜けるオートバイに寛容になるべきですし、オートバイを運転している人は何でもかんでも意地でもすり抜けて信号待ちの先頭まですり抜けるんだと無茶苦茶な運転は避けるべきです

というお話でした