初めまして
melloと申します
今回のテーマは『会社の在り方』です
結果だけ知りたい方向けに結論を先に書かせて頂きます
自分に最も利する行動を取るのは当然の判断と言える
内容が気になった方は引き続きご覧ください
さて、今回は会社の存在についてです
新年度を迎え、4月1日に入社式を終え、新社会人は会社で仕事を覚え始めます
そして、例年問題になっているのが新入社員が入社数か月・数週間で退職してしまう事です
早い人は数日で退職する人もいるみたいです
また、今年話題になったのが、入社式の翌日に退職代行を使用して退職した新社会人です
私はもう新卒など遥か前のおじさんではありますが、そのおじさんなりに「せっかく新卒カードを使って入社したのに、一日で辞めたくなるそんな企業で使ってもったいない」と考えてしまいますが、それは余計なお世話であり、新世代の若者からすると『新卒カード』という物はそれほど重要ではない、又は企業選びに失敗した物は仕方がない(過去の事)からと直ぐに頭を切り替えているのかもしれません
私の様なおじさん臭い考え方はどうしても『石の上にも3年』という言葉通り、自分に合わないと感じてもとりあえず自分を変えよう・職場に合わせようとします
ですが、本来はそんな必要はありません
本来、企業と従業員とは、労働と報酬の交換契約を結んだだけの関係であり、従業員個人の資質やプライベートや性格まで曝け出したり、変えようとする必要はありません
嫌な物は嫌である事は長年の洗脳(自己暗示も含む)を経ないと嫌なままです
そんな風に、本来の自分を変形させてまで企業に奉仕する理由はありません
わざと失礼な言葉で言うと
日本は平成の30年間、まったく経済成長出来ていません
それはつまり、今現在働いている日本人全員が30年間も働き方を間違い続けていた結果とも言えます
つまり、先輩達の生き方・やり方を踏襲するのは、自ら間違いに進んで行くようなものとも言えます
『石の上にも3年、辛い事も何とか頑張る、会社は貴方の家族である』
そんな価値観はもはや時代遅れであり、価値観も思考方法も新世代の若者へ世代交代するべきなのです
ところで、退職に対して退職代行を使用する事について、ネガティブな言葉が語られる事が多くありますが、私は大いに使用するべきだと考えます
「辞める(退職)する事くらい自分で面と向かって言えないのか」
などと揶揄されたりもします
ですが、実際問題、今現在所属している企業が法律違反をしていないという事を確信を持って言えるでしょうか?
法律の建付け上、厳密に言えば『終了時間外労働』つまり、残業は一秒もあってはなりません
法律上は従業員の一人であっても、一秒でも残業した時点で法律違反です
ですがそんな風に法律にギチギチに縛られて働くのは難しいです
そこで、例外的に・特例的に「致し方のない理由があれば月100時間までなら残業させても良いよ」という取り決めが、会社側と労働組合(本来従業員側に立つべき)の間で交わされます
これが36協定と言われる物です(労働基準法第36条に関する事なので)
この理解をする為に、労働基準法の知識・会社と労組と協議の議事録・労働現場の実態など様々の事を理解・把握しなければなりません
この知識が本当に全社員にあるでしょうか?
そしてそれらが全て法律に合致している(適法である)かを、退職する自分一人で判断できるでしょうか?
退職代行サービスは、労働関係の裁判を専門としている弁護士が付いている事が多くあります
つまり、従業員が自分の退職に対して、最も自分に有利な条件で退職しうる可能性があるサービスなのです
就労時期に散々ハラスメントに苦しめられた事に対する損害賠償請求・サービス残業を加味すると都道府県別最低賃金を下回っていた場合の賃金不払いの請求・有給休暇などの有利な条件での消費・社会保険料の会社負担に関する話し合い
などなど、退職に対して個人が出来る事・するべき事は意外と多くあります
であるならば代行サービスというのは理に適ったサービスであると言えますし、法的に自分が有利な条件で退職できるのであれば、退職代行サービスを使用しての退職の方が金銭的にも儲かる可能性もあります(退職代行サービス料を支払ったとしても)
会社は貴方の家族では無い以上、そして会社を退職して会社に関係が無くなる以上、労働と報酬の交換契約をしていただけである以上
自分に最も利する行動を取るのは当然の判断と言えます
というお話でした