初めまして
melloと申します
今回のテーマは『名誉棄損』です
結果だけ知りたい方向けに結論を先に書かせて頂きます
実質的に『事実陳列罪』になっている
内容が気になった方は引き続きご覧ください
さて、今回は名誉棄損という法律についてです
私のブログでも以前同一単語を使用した事があります
上記引用記事の内容は「証拠も無いのに誹謗中傷しないようにしましょう」という内容でしたが、今回は『名誉棄損』という法律について書いていきます
名誉棄損というのは刑法でも民法でも禁止されております
刑法は230条、民放は709条でしょうか


刑法であれ、民法であれ、内容は似た様な物で、その成立要件は『名誉を棄損したかどうか』であり、指摘した内容が事実であるか事実でないかは要件にありません
この法律のおかしな所は、『第二百三十条の二』という特例を除き、事実を適示したら成立要件に該当するという点です
この特例はつまり、犯罪である又は対象が公務員である
という事であり『犯罪紛い』ではダメなのです
犯罪であるか否かは最終的には裁判所の判断であるにも関わらず(殺人であっても構成要件を満たさない殺人は犯罪ではない…死刑執行人など)、最初から犯罪である事を前提としなければ他者の名誉を害してはいけないという法律の建付けなのです
これがどういう風に悪用されているかと言いますと
それこそ、犯罪紛いの行動をしている人です
例えば
囮広告を表示している不動産会社や、ガス料金以外の費用を請求するプロパンガス業者や、より良い投資信託があるのに手数料が高い別の投資信託を勧めるブローカーや、問題の無いバッテリー交換を勧めるガソリンスタンド員などです
これらは実際に事実を他人に言いふらした場合、名誉棄損で訴えられる可能性があります
これでは実質的に『事実陳列罪』になっていると言っても過言ではありません
実際にあった被害を公表する事が加害者の名誉を棄損したとして犯罪になるのであれば、それによって本来(将来被害に会う)救われるべき人を新たな被害に追いやっている様なものです
名誉棄損という法律によって守りたい人物が居る事は理解しますが、それによって他に別の被害者を生み出しているという側面は是正されなければなりません
というお話でした