初めまして
melloと申します
今回のテーマは『プロパンガスの法改正』です
結果だけ知りたい方向けに結論を先に書かせて頂きます
一部の節約志向の人などはガス料金が下がる可能性があるが、ほとんどの人にとっては恩恵がないのではないかと考えます
内容が気になった方は引き続きご覧ください
さて、今回は先日公布されました新しい法改正についてです
運用の開始は2025年04月02日からという事で、まだしばらく時間があります
この法改正では、要するに『プロパンガス料金を明確に記載しなさい』
という事になります
現状、一部都市を除けば日本の大多数で使われている家庭ガスは『プロパンガス』です

家庭毎の使用率という点で見れば、全体の38%をプロパンガスが賄っております
ですが一方で、都市ガスが提供できるエリアは日本全国の約6%です
言い換えれば日本の95%近くのエリアでプロパンガスは使用されております
さて、賃貸用のプロパンガスというのは地元に根付いたガス業者と契約する事が多く、そこは競合相手も少ない田舎である事が多い為、必然的に料金が割高になる傾向があります
そもそも、都市ガスと違い、プロパンガスの運用に関しては、どうしても業者が物件までガスボンベを運ばなくてはならないというコスト(人件費)が掛かりますから、都市ガスよりも料金が割高になるのは当たり前であると言えます
そこで慣習化されているのが、田舎の賃貸物件オーナーへのプロパンガス業者からの営業です
「ウチと契約してくれるなら物件の配管やキッチンやエアコンやWi-Fiルーターもこちらがご用意しますよ」
と大家に対して営業し、その料金は賃借人のガス使用料金に上乗せして請求して元を取る
というスタイルです
今回の法改正によって、プロパンガス使用料金明細書にプロパンガス料金以外が載せられている場合はその旨を記載しなければならないとなった事で、多くの賃借人は大家、又はプロパンガス業者へ苦情を言うことになるでしょうし、場合によっては物件を出ていく可能性もあります
という事で、地方の賃貸物件のオーナーや、地方のプロパンガス業者は戦々恐々としていると言われていて、賃借人としてはガス料金が下がると喜々としているみたいです
ですが、私はそんな単純に賃借人だけが得をするという結果にはならないと考えます
まず、今回の法改正は、あくまで『不明瞭な料金請求を禁止』するのであって、料金明細書に『配管工事費残債』や『キッチン設備残債』や『エアコン残債』などと書けば、今までの何ら変わりなく利用者に請求する事が出来ます
それが法律上、道義上、社会通念上おかしいとして、大家やガス業者と交渉する材料とする事は出来るというだけなのです

例えば、未だに、通信品質が変わらないというのに携帯キャリア回線を契約している人がこれほど多く居る日本において、ガス料金が月々数百円~2.3千円安くなる(かもしれない)からと、多くの人が行動するでしょうか?
私は個人的には、それほど大きな動きにはならないと思います
私は、(杵築市へ移住した時もそうでしたが)不動産業者が勧める消火剤や、安心サポートなる良く分からないサービス(管理費で十分だろ)の契約はお断りして、火災保険も不動産業者の勧めるプランではなく自分で契約して相場での料金で抑えたりはしました
なので、私の結論としましては
一部の節約志向の人などはガス料金が下がる可能性があるが、ほとんどの人にとっては恩恵がないのではないかと考えます
というお話でした