株:現金、50:50のポートフォリオは相続でも便利

初めまして

melloと申します

 

今回のテーマは『遺産相続』です

 

結果だけ知りたい方向けに結論を先に書かせて頂きます

 

故人として出来る事の一つとして、残された遺族の諍いの種を取り除く為の行為は出来るだけ行っておくべきである

 

内容が気になった方は引き続きご覧ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回は遺産相続についてです

遺産相続というのは親族が揉める理由のナンバーワンであります

お金というのはそれだけ人を歪める物ですし、唐突に降って湧いたお金の場合は特に揉めやすいのです

それを止める事は難しいと考えます(普段からの教育で幾らか軽減出来るのでしょうが、ゼロには出来ないと思います)

また、遺産を残す故人として『株式』で残すのか、『不動産』で残すのか、『現金』で残すのか、などは所謂『終活』の段階で決めておくべきです

遺産配分というのは厳密に法律で決められており、故人の遺志が100%反映される物ではありません

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有価証券や不動産での遺産相続に関わる相続税は、故人が亡くなった時の時価から算出されます

とは言っても、色々と優遇措置が図られて控除される場合があるので税理士に相談する事にはなると思いますが、基本的にはあるタイミングでの時価になります

そしてその割合は資産総額に依ります

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遺産相続に於ける相続税の最高割合は55%となりますが、それは総額が6億円を超える時です

多くの方の遺産額は、これを下回るでしょう

なので、ポートフォリオを株式50%現金50%にしている場合は、遺産相続者が株式を売却する事無く相続税を支払える事になります

3億1円以上6億円以下の遺産であれば、株式を売却する事無く現金で相続税を支払う事が可能です

相続する現金はゼロになりますが、殆どの人の場合はこれすらも下回るでしょう

少なくとも遺族に『どの銘柄』を『何時売却すべきか』という心理的負担をかけさせる事無く相続する事が可能になります

これが、株式100%のポートフォリオのまま相続した場合は、そうはいきません

私の様に楽天VTIのみを保有している場合でも、株式100%のポートフォリオを組んでいる場合は、少なくとも遺族に『何円分売却すれば良いのか』という判断を迫る事になります

何円分の売却かでまた、遺族同士で揉める原因ともなりかねません

そこで株式50%現金50%のポートフォリオを組んで置き、それが相続された場合は「相続税はとりあえず残された現金から支払おう」となりますし、私自身の遺言書などでもそういう風に書こうとも思います

 

故人として出来る事の一つとして、残された遺族の諍いの種を取り除く為の行為は出来るだけ行っておくべきであるとも考えます

 

裏技的な話で、資産管理会社を設立して子供や配偶者などを役員として給料方式で財産を相続するという事が出来る様ですが、これは明らかに相続税対策ですし、税務署や時の政府によってその方法が潰されたりもするでしょうから、大前提として相続税は払うつもりで居るべきだと考えます

 

長くなりましたが、株式50%現金50%というポートフォリオは、資産形成期の堅実なポートフォリオであると同時に、遺産相続の時にも遺族に比較的負担をかけずに済むポートフォリオでもある

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というお話でした